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ブラックリストに登録された場合のデメリット

ブラックリストに登録された場合の唯一のデメリットは、お金を借りることができなくなることだけですから、お金を借り過ぎて貸金業者の思惑どおりに苦しい、余分な返済を続けていたことを考えますと、お金が借りられなくなるいことぐらい、何でもないことです。

クレジットカードでの買い物、キャッシング、あるいはローンを繰り返すことにより、何社からの借金を抱え、さらには消費者金融にまで手を出してしまい、挙句の果てに借金地獄に陥ってしまっている人はたくさんいると言います。

個人信用情報機関からは、クレジットカードをよく利用し滞りなく返済している、あるいは他者の複数のカードも利用し延滞が多い、といったことが判ります。

当然ながら、自己破産や延滞を繰り返していますと、ここからすぐに判ってしまいます。

それが原因で、カードを発行してもらえないということになります。

信用情報機関のデータベース、いわゆるブラックリストに登録されている情報としましては、自己破産や個人再生をした場合など官報で公告された情報なども登録されることになっています。

債務整理で言いますと、自己破産や個人再生はもちろん、任意整理や特定調停をしましても、その情報が登録されると思っておきましょう。

また、過払い金返還請求の事実は、そもそも正当な権利であり事故情報ではありませんから、その事実を記録する登録項目がない信用情報機関もありますが、登録されてしまう機関や場合もあるそうです。

信販会社などの中には、弁護士が受任通知を送っただけではブラックリストに登録しないというところもあるそうです。

弁護士が受任通知を送付しましても、その後、利息制限法に引き直した金額について、速やかに和解が成立して引き続き返済するという条件において、ブラックリストには登録しないということです。

最近の任意整理では、信用情報機関(ブラックリスト)に債務整理か契約見直しが登録されることになっています。


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