ブラックリストの登録期間
信用情報機関(ブラックリスト)への事故情報登録期間は、支払予定日より3ヶ月間支払いが遅れた場合は5年間、過払い金返還請求では5年間となっています。
その他、債務整理では、自己破産は5~10年間、任意整理は5年間、特定調停は5年間、そして個人再生は5年間となっています。
自己破産でなくても、この個人信用機関の情報と属性を合わせて判断し、審査に落ちてしまうこともあるということです。
金融業者に過払い金返還請求をしましても二度とローンが組めないとか、借入れができないというわけではありません。
数年間は、個人信用情報機関(ブラックリスト)に登録されることになり、登録されている間は借入れをすることができません。
数年もしますと個人信用情報機関(ブラックリスト)から登録が抹消され、借入れをすることができるようになります。
しかし、再び多重債務の状態に陥らないためにも、借入れに頼らず自分の収入の範囲内で生活をしていくようにすることが大切です。
金融業者は、新たな貸付をする際に、そのお客の事故情報がないか個人信用情報機関に問い合わせをして、貸すか貸さないかを判断することになります。
ブラックリストに登録されるということは、新たな借金やクレジットカードの利用に制限がかかるということになるわけです。
債務整理を行うことにより、どれぐらいの期間その事実が情報として登録されるのかということが、もっとも気になるところではないでしょうか。
これは、それぞれの個人信用情報機関によって異なりますから、一概に言えないところです。
信用情報は、本人しか見ることはできません。
ですから、家族や親戚、あるいは会社の上司などに本人の信用情報を見られることはありません。
また、本人が自分の信用情報を見たい場合は、本人確認資料が必要となります。
本人確認資料、情報の申請・受け取り方法、あるいは窓口などの詳細は、各信用情報機関のホームページにも掲載されています。
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