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コード71について

信用情報機関、いわゆるブラックリストを管理している全情連は、過払い金請求についての解釈を何度か変更してきていますので、ここでは最新の解釈について解説したいと思います。 過払い金の請求というのは、要するに契約金利を変更して利息制限法の金利での契約に書き換えるという作業です。その時に払いすぎていた利息があれば、それを返還させるという仕組みです。 このような作業のことを「契約見直し」と呼び、ブラックリストでは「コード71」という記号が記載されます。このコード71が登録されている人は、過去に過払い金請求や任意整理をしたということが記録されています。 これについての解釈が微妙に変化していまして、例えば完済後に過払い金請求をしたとして、やはり金利を変更して契約を見直しているのですから本来であればコード71が登録されることになるはずですが、完済後に過払い金を請求するというのは本人の信用に関係のないことなので、現在ではコード71は記録されません。 それでは、完済していない借金はどうなのかと言いますと、過払い金請求をした上でまだ債務が残れば、契約の見直しとなります。過払い金の返還を受けると残債を全部返済することができたという場合は、本来は本人の信用と関係ないのですが、この場合は登録をするかどうかの判断が金融業者に委ねられています。 金融業者は渋々過払い金を返還しているので、残債が残っていなくても返済中に過払い金返還をしたらコード71を登録することのほうが多いそうです。

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